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専門知識

われわれ不動産業(宅地建物取引主任者が常駐)を営むものは、日々お客さ様の為に整備される法律を熟知しなければなりません。

そのために所属している協会(ウエダ工務店は社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会飛騨支部に所属)が催す、講習会にて常に変わり行く

法律「■民法 ■ 税法 ■ 宅地建物業法 ■ 建築基準法・都市計画法・etc」等の研修を受けその上で勉強しています。

業者によっては、一度も研修を受けずに業務をしているところもあります。トラブルが無い取引をする為には、お客様の為になるよう専門知識を

有する業者を選択してください。

研修を受けている業者(宅地建物取引主任者)の有無は研修手帳もしくは店頭で業務研修受講済店の標識で確認できます。

 

 

媒介契約

不動産を売却される方は通常は不動産業者との間で媒介契約を締結します。この契約は3種類あります。

媒介契約には種類がありそれらはお客様がお決めします。業者の言いなりではいけません

媒介契約期間は3ヶ月以内です。超える場合は新たに契約が必要になります。(業者に不満な場合は再契約をしない)


複数業者との契約 依頼者自ら見つけた相手との取引 指定流通機構への登録義務 業務処理報告義務 契約期間
専属専任媒介契約 × × 5営業日以内 1週間に1回以上 3ヶ月
専任媒介契約 × 7営業日以内 2週間に1回以上 3ヶ月
一般媒介契約 なし なし 3ヶ月

一般媒介契約 (まじめで一生懸命する業者へ依頼すればお客さま有利)

売主は、複数の不動産業者に売却を依頼することができます。このとき、他にどの業者へ依頼したのかを明らかにする 「明示型」 と、

どこへ依頼したのかを言わなくてもよい 「非明示型」 との2種類があります。

複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。

不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。


専任媒介契約(他の業者を排除するのでお客様不利)

一般媒介と異なり、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。依頼できるのは1社のみです。依頼を受けた不動産業者は、

7日以内に 「指定流通機構」 へ登録するとともに、2週間に1回以上業務処理状況を 「文書にて」 売主へ報告しなければなりません。

専任媒介契約の場合、売主は、自ら購入希望者を見つけた相手とならば、依頼した業者を通さずに売買契約を行なうことができます。

つまり、自分の知人や親族、あるいはその紹介を受けた人との間であれば、業者を外して売買契約が可能。


専属専任媒介契約(他の業者を排除するのでお客様不利)

専任媒介契約よりも不動産業者の義務が重くなり、 「指定流通機構」 への登録は5日以内、文書での業務処理状況報告は

1週間に1回以上、業務処理状況を 「文書にて」 売主へ報告しなければなりません。

売主は、自ら見付けた相手方であっても必ず依頼した業者を通じてしか売買契約ができません。

他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。


依頼を受けた業者には、専任媒介契約・専任媒介契約を結んで他の不動産業者が入り組むのを阻害、契約をしたまま何もしない業者もあり

ます。塩漬け状態にしている場合があります。

誠実に業務する業者へ依頼すれば一般でも専任でも変わりありません。他の不動産業者が入り組むのを阻害してお客さま不利な状態での

 契約は考えものだと思います。 お客様は一般媒介契約が有利です。