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不動産業者の責務とは

今の時代は法的にお客様保護が確立され一般的なレベルでは間違いやトラブルが、少なくなってきていますが、

なかには、お客様より自分有利を優先に業務を行う業者もあります。この地方の方々は全般におとなしく、トラブルに

なるのを嫌われます。業者の言いなりで多少のことは我慢してしまう傾向があります。

間違い・トラブルなどが発生した場合は、協会でおこなっています不動産無料相談等をご利用ください。

ウエダ工務店でも承ります もちろん無料です。

           岐阜県宅地建物取引業協会飛騨支部(飛騨地方物件のみ) 0577-36-1396 で受付 土日祝祭日除く 10:00〜16:00

 

お客様の立場に立って営業をなすためには不動産業者・不動産に携わる者は不動産のプロとして、「豊富な専門的

知識」 「長期的展望に立った提案」など、又一個人として「公序、良俗の良識がある」 「倫理観が高い・知識・見識

が豊富」 とが必要です。売主、買主、貸主、借主の考え方、要望、希望を良くお聞きして適切なアドバイスをすること、

不動産を契約する前に、詳細な土地、建物の物件調査を実施して、内容の濃い重要事項説明書や契約書をつくる

ことが責務です。

お客様が物件売却を始める前に通常は不動産業者との間で媒介契約を締結します。

重要事項説明とは

不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明することを称して重要事項説明といいます。不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度。宅建主任者が主任者証を提示したうえで、「重要事項説明書」を交付して説明することが法律で義務付けられています。

              必ず取引時は重要事項説明書の提示と内容の説明を受けてください。

              内容での不誠実・嘘の記載等があった場合は賠償責任の対象です。