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マイホームは一生の買いものとも言われます。せっかく手に入れたマイホームも性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があったりしてはたいへんです。
そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万一のトラブルの際も消責者保薫の立場から紛争を速やかに処理できるよう、平成11年通常国会において「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定されました。21世紀に向けて安心して良質な住宅を取得するためにいま、住宅制度のあり方が大きく変わろうとしています。

すべでの住宅について適用されます! 

新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実

新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。 

築住宅の瑕疵担保責任に関する特例

@新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補講求権等)が義務づけられます。

対象となる部分

新築住宅の基本構造部分 *基礎、柱、床、屋根等

請求できる内容

修補請求 *現行法上の売買契約には明文化されていません

賠償請求   解   除 *売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。

瑕疵担保期間

完成引渡しから10年間義務化 *現状では10年未満に短縮可能でした。(短縮の)特約は不可)

 

【対象となる部分のイメージ】

構造耐力上主要な部分の例(在来軸組工法の木造住宅の場合)
     
基 礎
小屋組
土 台
斜 材
床 版
屋根版
横架材
*この他、雨水の浸入を防止する部分についても対象となります。
◎新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任が 特約を結べば20年まで伸長可能になります。

当社は瑕疵保証制度に基づく保障をいています が保障に頼らない安全・安心建物です。

 
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