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住宅の品質確保の促進に関する法律の概要】

       

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、消費者が安心して住宅を取得で きるために次の ような措置を講じることを定めた法律である。

1)住宅性能表示制度の創設                        
 @ 住宅の性能(構造の安定、音環境等)に関する表示の適正化を図るため の共通ルールとして、  「日本住宅性能表示基準」を設け、表示の方法、 評価方法の基準を定めて、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
 A 住宅の性能について評価を客観的に行う第三者機関として「指定住宅性能評価機関」を指定し、評価結果の信頼性を向上させる。

 B 指定性能評価機関により評価を受けた住宅には評価書を交付し、評価書に表示された性能は、契約内容とされることを原則にすることにより、表示された性能を実費する。                                   
2)住宅に係る紛争処理体制の整備                                
     性能の評価を受けた住宅に係る裁判外の紛争処理体制を整備するため、「指定住宅紛争処理 機関」を指定し、紛争処理を円滑化・迅速化する。
  

               
3) 瑕疵担保責任の特例
 @ 新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(柱、梁などの住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の覆入する部分)の瑕疵担保責任(修補請求権等)を10年間義務付ける。
 A 新築住宅の取得契約において、基本梼造部分も含めた瑕疵担保責任 の20年までの伸長も可能とする(任意)。

                                
※注意
 ・「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分であり、かつ居住の用以外の用 に供する部分との共用部も含む0従って併用部分の併用部分についても住宅として扱われ る。
 ・「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもので、 建設工事完了の日から起算して1年を経過しないもの。
 ・瑕疵担保期間等については、新築住宅の売買契約書において、買主等に引き渡した 時から10年間の責を負うことになる。


             

●「住宅の品質確保の促進当に関する法律」に基づく制度の性格

法律に基づく制度

制度の性格

 住宅性能表示制度

 @ 日本住宅性能表示基準等の適用

 A 指定住宅性能評価機関への評価申請  

任意

任意  

 住宅に係る紛争処理体制

 指定住宅紛争処理機関への紛争処理の申請

 任意

  瑕疵担保責任の特例

@10年の瑕疵担保機関の義務付け

  A20年までの瑕疵担保機関の伸長

 すべての新築住宅に適用

   任意

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