| 【住宅の品質確保の促進に関する法律の概要】 |
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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、消費者が安心して住宅を取得で
きるために次の
ような措置を講じることを定めた法律である。 1)住宅性能表示制度の創設 B
指定性能評価機関により評価を受けた住宅には評価書を交付し、評価書に表示された性能は、契約内容とされることを原則にすることにより、表示された性能を実費する。 |
●「住宅の品質確保の促進当に関する法律」に基づく制度の性格
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法律に基づく制度 |
制度の性格 |
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住宅性能表示制度 @ 日本住宅性能表示基準等の適用 A 指定住宅性能評価機関への評価申請 |
任意 任意 |
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住宅に係る紛争処理体制 指定住宅紛争処理機関への紛争処理の申請 |
任意 |
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瑕疵担保責任の特例 @10年の瑕疵担保機関の義務付け A20年までの瑕疵担保機関の伸長 |
すべての新築住宅に適用 任意 |